不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

用途地域
都市の土地利用計画の一つで、地域によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、日影等が制限されている。 都市計画法によって次の12種類が定められている 「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」
行灯部屋
もともとの意味は、遊女屋で代金を払えない客を押し込めておく薄暗い部屋(あんどんや布団を収納していた)のことでした。転じて、マンションなどで窓がなかったり、ほとんど光が入らない部屋という意味に使われています。窓がなくても、ふすまや障子などの引き戸で仕切られている和室の続き間なら開けっぱなしにすれば隣の部屋から光が入るが、洋室で開き戸の場合には昼間から電灯をつける必要があるので電気代がかかります。また、納戸としてしか使えないです。
遺産分割協議書
遺産の分割方法について相続人が話し合って合意した内容を記した書類のことを言います。全員が同意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をすることもできます。作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを特定することが必要です。協議書には、相続人全員で署名押印します。財産はできる限り具体的に記載することがポイントです。不動産は所在地・面積・構造、預貯金は銀行支店名・口座番号・金額などです。債務の分割内容も記載しておきます。
みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。

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