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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
アトリウム
古代ローマの住宅建築における天窓のある広間、または、初期キリスト教会の前面に設けられた回廊で囲まれた中庭のこと(atrium)を言います。後者を「パラダイス」とも言います。現代建築では、ガラス屋根などで自然の採光をとりこんだ広場状の空間や、屋根のかかった公開空地のことを指し、「屋根付きプラザ」や「内部公開空地」とも呼びます。全天候型のオープンスペースで、イベントを行ったり、にぎわいを演出するしかけになります。
法面・法地
実際に宅地として使用できない斜面部分のこと。「崖地」(がけち)ともいう。 自然の地形によるものと、造成によって造られたものがある。
IHヒーター
クッキングヒーターのうち、フラット天板の一種です。磁力線の働きによって、鍋自体を発熱させて加熱調理するので熱効率が高いです。安全性が高く、微妙な温度調整が可能です。ガスでは難しい、ごく弱い火力を保てるのも利点のひとつになります。最近では5000kcal/hのガスバーナーに匹敵する熱量を出すものも登場しています。ただし、使える鍋の素材が鉄やステンレスなどに限られるのが難点です。金属製でもアルミや銅の鍋は使用できないので注意。
一般媒介契約
媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるものを言います。並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があります。一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多くありました。自分で発見した相手と取引することも可能でした。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがありますが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面があります。

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