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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
SRC造
鉄骨鉄筋コンクリート造(Steel Reinforced Concrete)の略で、柱や梁などの骨組みを鉄骨で組み、その周囲に鉄筋コンクリートをかぶせて一体構造にした構造のこと。 RCより強度に優れているので柱や梁を細くできるがコストが高い。マンションなどの高層建築に用いられる。
容積率
敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のこと。
アルコープ
壁面の一部を窪ませて造った空間のこと。マンションでは、共用廊下から少し後退させた各住戸の玄関前部分をいう。
一般媒介契約
媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるものを言います。並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があります。一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多くありました。自分で発見した相手と取引することも可能でした。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがありますが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面があります。

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