不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

開発許可
市街化区域で、一定面積以上の開発行為を行う者に、知事または政令指定都市の長が与える許可。また、開発許可を必要とする面積は、基本的には1000平方メートル以上と定められている。
違反建築物
建築基準法や都市計画法などに違反している建築物のことを言います。一般に「違法建築」と言います。本来、法律に適合しない建物は建築できないが、建ぺい率・容積率の違反、接道義務違反などは珍しくないです。建築確認を受け付ける特定行政庁は、違反建築物を発見した場合には、建物の取り壊し、改築、修繕、使用禁止などの是正命令を出し、違反事実を公示できます。また緊急の場合は、特定行政庁が任命した建築監視員が工事施工の停止を求められます。
アフターサービス
メーカーや販売会社などが消費者に対して一定期間の無償修理の保証をすることで、法的な定めではなく、営業対策や顧客サービスとして自主的に行うものです。それぞれの業界団体ごとに一定のガイドラインを設けています。業者によって内容が異なるが、大手の住宅メーカーでは50~60年の超長期保証を独自に実施している例もあります。期間の長さだけでなく、定期検査やサービス体制の充実度などが、業者選びのポイントのひとつになります。
法面・法地
実際に宅地として使用できない斜面部分のこと。「崖地」(がけち)ともいう。 自然の地形によるものと、造成によって造られたものがある。
私道負担
売買の対象となる土地の一部に私道が含まれている場合の、その私道敷地部分のことを言う。私道の所有権や共有持分を持たずに利用する場合や通行地役権の目的となっているようなものを利用するための負担金を支払う場合も私道負担といいます。

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