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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

位置指定道路
建築基準法上の「道路」のひとつです。新しく開発された分譲地などの幅4m以上の私道で、特定行政庁が道路位置の指定をしたものです。ミニ開発で、袋小路状の私道の周りを建売住宅が取り囲んでいるようなケースによくある道路です。道路位置の指定を受けるには、公道との交差部に有効な隅切りがあること、側溝を設けること、一定以上のこう配がないことなど、特定の技術的な基準に適合することが条件です。位置指定を受けるまで建築確認は取れません。
一般媒介契約
媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるものを言います。並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があります。一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多くありました。自分で発見した相手と取引することも可能でした。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがありますが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面があります。
アフターサービス
メーカーや販売会社などが消費者に対して一定期間の無償修理の保証をすることで、法的な定めではなく、営業対策や顧客サービスとして自主的に行うものです。それぞれの業界団体ごとに一定のガイドラインを設けています。業者によって内容が異なるが、大手の住宅メーカーでは50~60年の超長期保証を独自に実施している例もあります。期間の長さだけでなく、定期検査やサービス体制の充実度などが、業者選びのポイントのひとつになります。
アルコーブ
マンションの玄関前で、外壁面から少しくぼんだ形になっている空間のことです。玄関ドアを開け閉めするときに共用廊下を人が歩いていてもぶつからないようにする。また、外からの視線が遮られるなどのメリットがあり、プライバシーを高める効果があります。語源は、凹所を表すアラビア語の「al kubbe」です。建築用語では、本来は、部屋の壁を後退させて設けた付属的な入り込み空間を意味します。奥まった私室、書斎コーナー、床の間などもアルコーブの一種です。
媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。

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