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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

容積率
敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のこと。
法面・法地
実際に宅地として使用できない斜面部分のこと。「崖地」(がけち)ともいう。 自然の地形によるものと、造成によって造られたものがある。
媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。
アスファルト
原油からできた炭化水素化合物です。天然の状態で蒸発、酸化、重合などによってできたものを天然アスファルト(=瀝青〈れきせい〉と言います。ヨーロッパでは無機質を含まないものはビチューメンと呼ぶ)、石油精製の残りカスとしてできたものを石油アスファルト言います。防水工事や道路舗装用材料の原料になります。厚めのフェルト類にアスファルトを塗布して着色砂をつけて板状にカットしたものをアスファルトシングルといい、屋根葺(ふ)き材に使われます。
青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつです。申告用紙が青かったことから青色申告といわれるゆえんになります。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要があります。青色申告には「青色申告特別控除」や「事業専従者給与の必要経費算入」「損失の繰越」など、白色申告にはない特典があります。

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