不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

アルコープ
壁面の一部を窪ませて造った空間のこと。マンションでは、共用廊下から少し後退させた各住戸の玄関前部分をいう。
一般媒介契約
媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるものを言います。並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があります。一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多くありました。自分で発見した相手と取引することも可能でした。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがありますが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面があります。
みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
青田売り
建物が完成する前に、土地付き建物の販売をすることです。未完成販売とも言います。新築マンション・一戸建ての分譲では青田売りが多いです。宅建業法では「広告開始時期の制限」として、建築確認前に青田売りの広告を出すことを禁止しています。そのため広告には必ず建築確認番号が表示されています。実物を見て確認することができないので、図面やモデルハウス等で判断することになります。契約前に、建物の外観、設備仕様など細かい点まで確認することです。
用途地域
都市の土地利用計画の一つで、地域によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、日影等が制限されている。 都市計画法によって次の12種類が定められている 「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」

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