不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

位置指定道路
建築基準法上の「道路」のひとつです。新しく開発された分譲地などの幅4m以上の私道で、特定行政庁が道路位置の指定をしたものです。ミニ開発で、袋小路状の私道の周りを建売住宅が取り囲んでいるようなケースによくある道路です。道路位置の指定を受けるには、公道との交差部に有効な隅切りがあること、側溝を設けること、一定以上のこう配がないことなど、特定の技術的な基準に適合することが条件です。位置指定を受けるまで建築確認は取れません。
地目
土地の現況および利用状況による区分のこと。土地の主な用途により、「宅地」「田」「畑」「牧場」「原野」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「山林」「墓地」「境内地」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」「鉄道用地」「学校用地」「雑種地」の23種類に区分されている。
オープンハウス
中古住宅を、特定の日時に限って自由に見学できるよう開放しておくこと。
行灯部屋
もともとの意味は、遊女屋で代金を払えない客を押し込めておく薄暗い部屋(あんどんや布団を収納していた)のことでした。転じて、マンションなどで窓がなかったり、ほとんど光が入らない部屋という意味に使われています。窓がなくても、ふすまや障子などの引き戸で仕切られている和室の続き間なら開けっぱなしにすれば隣の部屋から光が入るが、洋室で開き戸の場合には昼間から電灯をつける必要があるので電気代がかかります。また、納戸としてしか使えないです。
メゾネット
マンションなどの集合住宅で、1戸が二つ以上の階にまたがる住宅。

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