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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

違反建築物
建築基準法や都市計画法などに違反している建築物のことを言います。一般に「違法建築」と言います。本来、法律に適合しない建物は建築できないが、建ぺい率・容積率の違反、接道義務違反などは珍しくないです。建築確認を受け付ける特定行政庁は、違反建築物を発見した場合には、建物の取り壊し、改築、修繕、使用禁止などの是正命令を出し、違反事実を公示できます。また緊急の場合は、特定行政庁が任命した建築監視員が工事施工の停止を求められます。
メゾネット
マンションなどの集合住宅で、1戸が二つ以上の階にまたがる住宅。
インシュレーションボード
軟質繊維板(insulation board)のことです。ファイバーボードの一種です。木材チップなどを高温高圧で蒸してほぐした繊維をすき出して乾燥して固めた多孔質板で、比重は0.4未満と密度は低いです。断熱性・吸音性・耐久性にすぐれ、断熱材や内装下地材、畳床、家具やキャビネットの心材などに使われます。透湿性があり、結露防止に役立つ。アスファルト処理をして耐水性と強度を高めたものを「シージングボード」と言います。
入会権(いりあいけん)
一定の地域の住民たちが山林や原野を共同で管理して、薪や山菜、草木を採取したり、家畜を放牧するなどして利用する慣習上の権利。天然林の育成や人工植林をしている集落もあります。共有、または地役権に準ずる物権です。入会権は登記できないが、登記がなくても第三者に対抗できます。そのため、入会権があることを知らずに別荘を建てようとして、入会地の住民と紛争になることもあります。山林や原野を取得する場合には入会権の有無を要確認です。
みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。

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