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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

青田売り
建物が完成する前に、土地付き建物の販売をすることです。未完成販売とも言います。新築マンション・一戸建ての分譲では青田売りが多いです。宅建業法では「広告開始時期の制限」として、建築確認前に青田売りの広告を出すことを禁止しています。そのため広告には必ず建築確認番号が表示されています。実物を見て確認することができないので、図面やモデルハウス等で判断することになります。契約前に、建物の外観、設備仕様など細かい点まで確認することです。
遺産分割協議書
遺産の分割方法について相続人が話し合って合意した内容を記した書類のことを言います。全員が同意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をすることもできます。作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを特定することが必要です。協議書には、相続人全員で署名押印します。財産はできる限り具体的に記載することがポイントです。不動産は所在地・面積・構造、預貯金は銀行支店名・口座番号・金額などです。債務の分割内容も記載しておきます。
開発許可
市街化区域で、一定面積以上の開発行為を行う者に、知事または政令指定都市の長が与える許可。また、開発許可を必要とする面積は、基本的には1000平方メートル以上と定められている。
悪臭防止法
工場や事業所などの活動に伴って発生する不快な臭気=悪臭に対して、必要な規制を行うことを定めた法律です。都道府県知事等は、悪臭の発生を抑制して生活環境を保全する必要のある地域を指定して、その規制基準を設定することができます。特定悪臭物質ごとの濃度で規制する方法と、複合臭を評価できる臭気指数で規制する方法があります。前者は畜産業や化学工場などの製造業に、後者は飲食店など都市型サービス業の規制に有効です。
媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。

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