不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

アルコープ
壁面の一部を窪ませて造った空間のこと。マンションでは、共用廊下から少し後退させた各住戸の玄関前部分をいう。
アウトフレーム工法
マンションの建築工法のひとつで、柱や梁などのフレームを室外に出す設計のことを指します。「アウトポール」とも言います。従来、柱と梁で骨組みを支えるラーメン構造のマンションでは、室内側に柱型や梁型が出っ張るため、家具の配置に制約が出たり、無駄な空間が発生したりしました。アウトフレーム工法では室内側がすっきりするので、空間を有効に使えます。バルコニー側と開放廊下側の両方に柱型はあるが、バルコニー側を外に出すケースが一般的です。
みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
入会権(いりあいけん)
一定の地域の住民たちが山林や原野を共同で管理して、薪や山菜、草木を採取したり、家畜を放牧するなどして利用する慣習上の権利。天然林の育成や人工植林をしている集落もあります。共有、または地役権に準ずる物権です。入会権は登記できないが、登記がなくても第三者に対抗できます。そのため、入会権があることを知らずに別荘を建てようとして、入会地の住民と紛争になることもあります。山林や原野を取得する場合には入会権の有無を要確認です。
青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつです。申告用紙が青かったことから青色申告といわれるゆえんになります。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要があります。青色申告には「青色申告特別控除」や「事業専従者給与の必要経費算入」「損失の繰越」など、白色申告にはない特典があります。

このページの先頭に戻る