不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

法面・法地
実際に宅地として使用できない斜面部分のこと。「崖地」(がけち)ともいう。 自然の地形によるものと、造成によって造られたものがある。
行灯部屋
もともとの意味は、遊女屋で代金を払えない客を押し込めておく薄暗い部屋(あんどんや布団を収納していた)のことでした。転じて、マンションなどで窓がなかったり、ほとんど光が入らない部屋という意味に使われています。窓がなくても、ふすまや障子などの引き戸で仕切られている和室の続き間なら開けっぱなしにすれば隣の部屋から光が入るが、洋室で開き戸の場合には昼間から電灯をつける必要があるので電気代がかかります。また、納戸としてしか使えないです。
オープンハウス
中古住宅を、特定の日時に限って自由に見学できるよう開放しておくこと。
悪臭防止法
工場や事業所などの活動に伴って発生する不快な臭気=悪臭に対して、必要な規制を行うことを定めた法律です。都道府県知事等は、悪臭の発生を抑制して生活環境を保全する必要のある地域を指定して、その規制基準を設定することができます。特定悪臭物質ごとの濃度で規制する方法と、複合臭を評価できる臭気指数で規制する方法があります。前者は畜産業や化学工場などの製造業に、後者は飲食店など都市型サービス業の規制に有効です。
青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつです。申告用紙が青かったことから青色申告といわれるゆえんになります。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要があります。青色申告には「青色申告特別控除」や「事業専従者給与の必要経費算入」「損失の繰越」など、白色申告にはない特典があります。

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