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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

一般媒介契約
媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるものを言います。並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があります。一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多くありました。自分で発見した相手と取引することも可能でした。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがありますが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面があります。
用途地域
都市の土地利用計画の一つで、地域によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、日影等が制限されている。 都市計画法によって次の12種類が定められている 「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」
アイランド型キッチン
キッチンの作業台を壁面から分離し、島(Island)型に設けたレイアウトを指します。主にオープンキッチンに用いられます。コンロ・シンクなどあらゆる設備をアイランドカウンターに設置することもあれば、作業台だけを独立させてアイランド状に設けることもあります。いずれも作業台を取り囲むようにして複数の人が同時に作業できるのがメリットになります。家族皆で、または友達と一緒に、料理を楽しみたいというケースにふさわしいレイアウトです。
みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
開発許可
市街化区域で、一定面積以上の開発行為を行う者に、知事または政令指定都市の長が与える許可。また、開発許可を必要とする面積は、基本的には1000平方メートル以上と定められている。

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