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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

オーナーチェンジ
投資用に購入したマンションや戸建ての所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま 他へ転売すること。
媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。
アスベスト
珪酸(けいさん)マグネシウムを主成分にした繊維状の鉱物で、耐熱材、耐火断熱材、絶縁材、補強材など幅広い建築材料などに使われてきました。ギリシャ語で「不滅の」という意味を持ち、日本語では「石綿」とも言います。直径1ミクロン以下の細長い微細な繊維を吸い込むと、石綿肺、ガンなどの病気の原因となり、人体に有害なことから、新築時はアスベストは使用されなくなりつつあります。その一方で、建物解体時の飛散防止対策や処理方法が問題になっています。
RC造
鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete)の略で、柱や梁などに鉄筋の入ったコンクリートを用い構造のこと。 強度面で優れるが、やや重量が重いため、中高層の建物に多く用いられる。
みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。

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