不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

悪臭防止法
工場や事業所などの活動に伴って発生する不快な臭気=悪臭に対して、必要な規制を行うことを定めた法律です。都道府県知事等は、悪臭の発生を抑制して生活環境を保全する必要のある地域を指定して、その規制基準を設定することができます。特定悪臭物質ごとの濃度で規制する方法と、複合臭を評価できる臭気指数で規制する方法があります。前者は畜産業や化学工場などの製造業に、後者は飲食店など都市型サービス業の規制に有効です。
位置指定道路
建築基準法上の「道路」のひとつです。新しく開発された分譲地などの幅4m以上の私道で、特定行政庁が道路位置の指定をしたものです。ミニ開発で、袋小路状の私道の周りを建売住宅が取り囲んでいるようなケースによくある道路です。道路位置の指定を受けるには、公道との交差部に有効な隅切りがあること、側溝を設けること、一定以上のこう配がないことなど、特定の技術的な基準に適合することが条件です。位置指定を受けるまで建築確認は取れません。
オープンハウス
中古住宅を、特定の日時に限って自由に見学できるよう開放しておくこと。
オーナーチェンジ
投資用に購入したマンションや戸建ての所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま 他へ転売すること。
開発許可
市街化区域で、一定面積以上の開発行為を行う者に、知事または政令指定都市の長が与える許可。また、開発許可を必要とする面積は、基本的には1000平方メートル以上と定められている。

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