不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

地目
土地の現況および利用状況による区分のこと。土地の主な用途により、「宅地」「田」「畑」「牧場」「原野」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「山林」「墓地」「境内地」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」「鉄道用地」「学校用地」「雑種地」の23種類に区分されている。
アセットマネジメント
投資家のために資産(asset)を総合的に管理運営する、いわゆる投資顧問業務のことです。投資アドバイザーとも言います。特定の不動産にとらわれず、資産全体の組み替えを含むポートフォリオのアドバイス、実際の買収・売却請負、財務分析、資産評価、各種の契約代行などを行います。アセットマネジメント会社は、投資信託委託会社に属している資産運用のプロであるファンドマネジャーや、プロパティマネジメントをコントロールします。
容積率
敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のこと。
アスベスト
珪酸(けいさん)マグネシウムを主成分にした繊維状の鉱物で、耐熱材、耐火断熱材、絶縁材、補強材など幅広い建築材料などに使われてきました。ギリシャ語で「不滅の」という意味を持ち、日本語では「石綿」とも言います。直径1ミクロン以下の細長い微細な繊維を吸い込むと、石綿肺、ガンなどの病気の原因となり、人体に有害なことから、新築時はアスベストは使用されなくなりつつあります。その一方で、建物解体時の飛散防止対策や処理方法が問題になっています。
青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつです。申告用紙が青かったことから青色申告といわれるゆえんになります。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要があります。青色申告には「青色申告特別控除」や「事業専従者給与の必要経費算入」「損失の繰越」など、白色申告にはない特典があります。

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