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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

2×4
木造枠組工法ともいう。2×4インチの断面の部材を標準的に用いた枠組みに構造用合板を貼って箱を造り、床や壁面で建物を支える工法。
洗い出し仕上げ
壁や土間の塗り仕上げのひとつです。御影石や大理石の砕石などの種石(骨材)を混ぜたモルタルを塗り、完全に硬化する前にワイヤブラシなどで水洗いして、表面に石粒を浮きたたせるものです。コンクリート塗り、モルタル塗り、人造石塗りなどに用いられます。那智黒などの豆砂利をコンクリートの上にまき、コテで押さえたあとに散水してブラシで表面のセメントペーストを取り去る簡易な方法もあります。別名「人洗(じんせん)」とも言います。
私道負担
売買の対象となる土地の一部に私道が含まれている場合の、その私道敷地部分のことを言う。私道の所有権や共有持分を持たずに利用する場合や通行地役権の目的となっているようなものを利用するための負担金を支払う場合も私道負担といいます。
みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。

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